【1】 新たな公益法人としての4種類【a.一般社団法人 b.一般財団法人 c.公益社団法人 d.公益財団法人】 の
いずれかに移行することを、法人として意思決定する。
【2】 移行する新法人の類型に応じた「定款変更の案」を作成し、社員総会などで「移行登記を停止条件と
する議決」を行う。(※停止条件とは、この場合、登記完了時に効力が発生するということ)
【3】 「一般社団・財団法人」に移行する場合 → 一般法人法の規定をクリアしたうえで「一般法人移行認可
申請」を行う。
【4】 「公益社団・財団法人」に移行する場合 → 公益認定基準をクリアしたうえで「公益法人移行認定申請」
を行う。
【5】 移行期間(平成25年11月30日)を過ぎても認定・認可を受けていない場合 → 「自動的に解散」と
なり、
精算手続きに移行する(残余財産は最終的に国庫などに帰属)。

